Japanese Association of Family Therapy
一般社団法人 日本家族療法学会
定款
一般社団法人 日本家族療法学会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 | この法人は、一般社団法人日本家族療法学会と称し、英文名をJapanese Association of Family Therapyとし、英文略称をJAFTとする。 |
(事務所)
第2条 | この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。 |
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 | この法人は、家族プロセス、家族療法に関する精神医学的、心理学的、社会学的等の研究や応用及びその普及を図り、我が国の学術の発展に寄与することを目的とする。 |
(事業)
第4条 | この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)家族療法及び家族研究に関する学術大会、講演会及びセミナー等の開催 (2)家族療法及び家族研究に関わる専門家の育成 (3)家族療法及び家族研究に関する研究の奨励及び表彰 (4)家族療法及び家族研究に関する資料収集、調査 (5)家族療法及び家族研究に関する機関誌及び学術図書等の発行 (6)国内外の関連団体との交流及び国際的な研究協力の推進 (7)前各号に付帯する一切の事業 |
第3章 会員
(会員)
第5条 | この法人の会員の種別は、次の通りとする。 (1)正会員 この法人の目的に賛同した者で、理事会で承認された個人 (2)名誉会員 この法人の進歩発展に著しく貢献した者で、理事会で承認された個人 (3)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体 (4)購読会員 この法人の目的に賛同して機関誌等を継続して購読する個人又は団体 |
(入会)
第6条 | この法人の会員になろうとする者は、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みを行うものとする。 |
2 | 入会は理事会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これをその者に通知する。 |
(会費)
第7条 | 会員は、この法人の事情活動に経常的に生じる費用に充てるため、会費として、代議員会において別に定める額を支払う義務を負う。 |
2 | 既納付の会費については、いかなる理由があっても返還しない。 |
(任意退会)
第8条 | 会員は、理事会において定める退会届を提出することにより。任意にいつでも退会することができる。 |
(除名)
第9条 | 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員会の決議によって当該会員を除名することができる。 (1)この定款その他の規則に違反したとき。 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (3)その他除名すべき正当な理由があるとき。 |
(会員資格の喪失)
第10条 | 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。 (2)当該会員が死亡又は団体会員が解散若しくは破産したとき。 |
2 | 会員がその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務は免れることができない。 |
第4章 代議員(社員)及び代議員会(社員総会)
(代議員)
第11条 | この法人は、代議員を置き、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。 |
(代議員の選任)
第12条 | 代議員は、別途定める選出方法により選出された者とする。 |
2 | 代議員選出を行うために必要な細則は、理事会において別に定める。 |
(代議員の任期)
第13条 | 代議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の開催の前日までとし、再任を妨げない。 |
2 | 補欠又は増員により選任された代議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一にする。 |
(代議員の資格喪失)
第14条 | 代議員が別に定める資格継続基準に抵触したときは、その資格を喪失する。 |
(構成)
第15条 | 代議員会は、すべての代議員をもって構成する。 |
2 | 前項の代議員会をもって一般社団法人法上の社員総会とする。 |
3 | 名誉会員は、代議員会に出席して、意見を述べることができる。 |
(権限)
第16条 | 代議員は、次の事項について決議する。 (1)入会金及び会費の額 (2)会員の除名 (3)理事及び監事の選任及び解任 (4)事業報告及び決算の承認 (5)定款の変更 (6)解散及び残余財産の処分 (7)その他代議員で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
(開催)
第17条 | 代議員会は、定時代議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時代議員会を開催する。 |
(招集)
第18条 | 代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 |
2 | 代議員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって開催日の2週間前までに通知しなければならない。 |
(議長)
第19条 | 代議員会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、その代議員会において、出席した代議員の中から選出する。 |
(決議権)
第20条 | 代議員会における決議権は、1代議員につき1個とする。 |
(決議)
第21条 | 代議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、次の決議は総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1)会員の除名 (2)理事又は監事の解任 (3)定款の変更 (4)解散 (5)その他法令で定められた事項 |
3 | 代議員会に出席することができない代議員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって決議権を行使し、又は、他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。 |
(議事録)
第22条 | 代議員の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 | 前項の議事録には、議長及び代議員において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。 |
第5章 役員等
(役員の設置)
第23条 | この法人に、次の役員を置く。 (1)理事 5名以上15名以内 (2)監事 1名以上2名以内 |
2 | 理事のうち1名を会長とし、副会長を4名以内置くことができる。 |
3 | この法人の会長を一般社団法人法上の代表理事とする。 |
(役員の選任)
第24条 | 理事及び監事は、代議員の決議によって代議員の中から選任する。 |
2 | 会長及び副会長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。 |
3 | 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 |
4 | 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 |
(理事の職務及び権限)
第25条 | 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 |
2 | 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、会務を掌理しその業務を執行し、副会長は会長を補佐する。 |
3 | 会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
(監事の職務及び権限)
第26条 | 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
2 | 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
3 | 監事は前2項の規程による監査及び調査の結果、この法人の業務または財産に関し、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に移管する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。 |
(役員の任期)
第27条 | 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員の終結の時までとし、再任を妨げない。 |
2 | 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
3 | 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(役員の解任)
第28条 | 理事及び監事は、代議員会の決議によって解任することができる。ただし、理事及び監事を解任する場合は、総代議員の半数以上であって、議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 |
(報酬)
第29条 | 理事及び監事は、無報酬とする。 |
2 | 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。 |
(委員会)
第30条 | この法人に、委員会を設置することができる。 |
2 | 委員会は、目的とする事項について調査・研究・審議を行う。 |
3 | 委員会の委員の選任及び解任は、理事会において決議する。 |
4 | 委員会の運営に関して、必要な事項は理事会において定める。 |
(事務局)
第31条 | この法人に、この法人の事務を処理するための事務局を設置し、必要な職員を置くことができる。 |
第6章 理事会
(構成)
第32条 | この法人に理事会を置く。 |
2 | 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
(権限)
第33条 | 理事会は、次の職務を行う。 (1)この法人の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督 (3)会長、副会長の選定及び解職 |
(開催)
第34条 | 理事会は、定時理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。 |
2 | 定時理事会は、毎年2回開催する。 |
3 | 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。 (1)会長が必要と認めたとき。 (2)会長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。 |
(招集)
第35条 | 理事会は、会長が招集する。 |
2 | 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。ただし、副会長が欠けている場合は、各理事が理事会を招集する。 |
(議長)
第36条 | 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、予め定められた順序により副会長がこれに当たる。副会長が欠けているときは、その理事会において、出席した理事の中から議長を選出する。 |
(決議)
第37条 | 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。また、理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、一般法人法第91条第2項の規程による報告を除き、その事項を理事会に報告することを要しない。 |
(議事録)
第38条 | 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 | 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。 |
第7章 会計
(事業年度)
第39条 | この法人に事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる |
(事業計画及び収支予算)
第40条 | この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 |
2 | 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
(事業報告及び決算)
第41条 | この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を経て、定時代議員の承認を受けなければならない。 (1)事業報告 (2)貸借対照表 (3)損益計算書(正味財産増減計画書) |
2 | 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 |
(過剰金)
第42条 | この法人は、過剰金の配分を行うことができない。 |
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 | この定款は、代議員の決議によって変更することができる。 |
(解散)
第44条 | この法人は、代議員の決議その他法令で定められた事由により解散する。 |
(残余財産の帰属)
第45条 | この法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第46条 | この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 |
第10章 補足
(委任状)
第47条 | この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。 |
2 | この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。 |
平成30年1月21日制定
令和元年6月16日改定
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