(総 則)
第 1 条 一般社団法人日本家族療法学会(以下「本学会」という。)は、その業務遂行のため、委員会を設置する。
2 常時に設置する委員会を付表1のとおり定め、特別に必要が生じた場合には理事会の議を経て特別委員会を設置する。
(目 的)
第 2 条 この規程は定款第30条の規定に基づき、委員会の構成及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任 期)
第 3 条 常設する委員会の委員の任期は2年とし、その任期は定款第27 条第1 項に定める理事の任期と同一とし、再任を妨げない。
2 常設する委員会の委員の任期は、委嘱 2 年後の任期が満了しても後任者が就任するまでは、その任務を行うものとする。
3 補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 特別委員会の委員の任期は、その都度定める。
(委員会の構成)
第 4 条 委員会には、委員長、副委員長および委員(複数名)を置く。
2 委員長は理事の中より会長が選任し,理事会で承認を得た後、会長が委嘱する。
3 副委員長及び委員は会員の中より委員長が選任し,理事会で承認を得た後、会長が委嘱する。
4 委員長は他の委員会の委員長を兼任することはできないが,副委員長及び委員は兼任すすることができる。
5 委員長は、委員の内から、必要に応じて専門業務の担当を任ずることができる。
6 委員長は、会議の議長となり、会務を総括する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会 議)
第 5 条 委員会の会議(以下、「会議」という。)は、必要に応じ、委員長が随時招集する。
2 会議を招集しようとするときは、委員に対し、予め議題、日時、場所その他必要な事項を通知しなければならない。
3 委員長は、オンラインで会議を開催することができる。また、必要に応じて、文書またはメールにより委員の意見を聞き、会議にかえることができる。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の採決するところによる。
5 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
6 委員長は、理事会の承認を経て、適当と認める者に対して、参考人として会議の出席を求め、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
7 委員会の審議については、その経過及び結果を記録した議事録を作成し、本学会総務委員会において保管するものとする。
(規程の改廃)
第 10 条 本規程の改廃は、理事会の審議を経て、会長が行う。
附 則
1 この規程は 2022年 5 月 29 日より発効する。
(付表 1)
常時設置する委員会
1)総務委員会
本学会の運営全般に関わる事務業務、会計管理業務、広報業務(学会ホームページにおける学会情報の広報・広報誌の編集発行業務)及び業務委託先との連携業務
2)編集委員会
本学会誌の編集発行及び投稿論文の審査に関する業務
3)国際交流委員会
国外の関係学会及び団体との情報交換・交流に関する業務
4)学術・普及委員会
学術及び普及に関する調査・研究業務
5)災害支援委員会
災害支援に関わる調査・研究の業務
6)認定制度委員会
本学会認定ファミリー・セラピスト及び認定スーパーヴァイザー審査に関わる業務
7)教育研修委員会
「基礎講座」等の教育研修に関する企画・運営及び「学術集会」の演題抄録査読とワークショップ企画に関する業務
8)倫理委員会
会員が専門的業務の従事にあたり遵守すべき倫理・道義的事項に関する業務
特別に設置する委員会
1)選挙管理委員会
代議員及び役員(理事・会長)選挙実施に関わる管理運営業務。
なお、本委員会の設置及び選挙管理業務に関する規程については別途定める。
2)特別委員会
本学会運営において生じたあらたな諸課題の検討業務。
なお、委員長は会長が務め、理事会の承認を得て設置する。